2010年7月12日月曜日

次ぎのアンケートは衆参両議員のみなさんへ

 ながーい投稿の後に。
 今後の行動予定のそのいち。選挙だけのアンケートじゃネットワークを立ち上げた意味がないので、次は同じ趣旨のアンケートを設問をもう少しだけ細かくして、衆参両院の全議員さんに行います。今回の呼びかけが若干、分かり難いとの意見も幾つかありましたので、次回はシンプルにいきますので、皆様も、友人、知人も巻き込んで、日本に普通選挙の実施を求めて、御協力お願いします。

 あと、近日中に、実現のためのその2行動予定があるのだけど、それはやった後に事後報告として報告します。

 

参院選終わり 普通選挙実現を目指すうえで、考えること

 選挙結果が出た。民主が改選議席を大きく下回り与党単独過半数に届かなかった。いつから使われ始めたのか、そんな前ではないような気がするのだが、「ねじれ」国会なることば。新聞に踊る。
 ここは選挙結果の詳細やこれからの国政の展望などを語る主旨のサイトではないので、詳細な言及は避けるが、それでも個人的な感想を述べさせてもらえば、沖縄選挙区で普天間移設問題で鳩山さんが退き、首相が菅さんに変わっても民主党は公認候補を出せなかった。当たり前であろう。あれだけ選挙前にマニュフェストは政権公約だとのたまい、党総裁がはっきりと米軍基地の最低限、県外移設を歌っていあのだから。実際の得票数では社民党推薦の山城さんと共産推薦の伊集さんの票を合計すれば、自民の山城さんに勝てた。少数野党には厳しい小選挙区制度にあって、野党共闘、せめて社共共闘ぐらいできないものか?


 アンケートの回答はアップした通りです。ネットワーク立ち上げから、参院選候補者へのアンケート送付まで時間的に押してしまい、実際に送付できたのが、投票日まで1週間といった具合でした。さすがに熾烈極まる選挙戦の最中にあって、候補者の皆さんにとっては無茶な要求であったと思います。さらに、事務能力の問題があって今回のアンケートは全候補者に送付することが出来ませんでした。
 今回アンケートを送付し回答を依頼したのは、都市部、東京、神奈川、愛知、大阪の選挙区の候補者で送付先が判明した人々とその他の選挙区、比例区の候補者の合計42名のみなさんです。

 回答を得たのはそのうち12名で、回答率は29パーセントでした。ギリギリの日程を考慮すれば思ったほど悪くはなかったなあというのが実感です。

 多忙な中、回答を頂いた皆さん、ご協力ありがとうございました。


 12名の回答者をみるとはっきりしている点が幾つか見いだせます。ひとつは、大阪選挙区の石川さんを除いてすべて社民党と共産党の候補者であったということ。政権与党である民主党の候補者もその他の政党の候補者同様に皆無でした。

 2点目はほとんどの候補者がすでに、日本人でありながら住民登録が出来ない事実により選挙権行使ができない事実をすでに知っていたと答えたことでした。

 ネットワークの初期呼びかけメンバーの主立った人たちは大阪を日常の活動拠点としているためか、2007年3月29日の大阪市による大量の2088名にも及ぶ人々の住民票職権消削を鮮明に記憶していて、かつその後も、大阪市は住民基本台帳の厳格なる適正管理の名の下に、定期的に多くの人々の住民票を消削しているという現実を知っています。
 無論、厳格かつ適正な管理といっても住民基本台帳法の法そのものではなく、もし、かりにこの法律に沿って住民票の管理と消削を厳格に行うとすれば、親元にすなわち親の住所に住民票を置いている学生さんや家族の元に住民登録を放置している単身赴任のサラリーマンなどの住民登録を削除しなければならないからです。なぜなら、住民基本台帳法に従えば、住民登録は”生活の本拠”でなされるべきだと規定されていて、その生活の本拠とはを簡単に言えば、衣食住の時間を客観的に最も長くすごす住処のことであり、家を持っているからとの”所有”の概念や家族がそこにいるだとかの”関係”の概念、若しくは、そこで生まれて親族がいるからだとの”故郷”の概念とは明確に区別されなければならないからです。

 しかし実際は住民基本台帳法の適正化と言いながらも、上にあげた人々は住民票消削者の対象とはなっていません。法に従えなどと云いながらも、本来であれば法が要請している”生活の本拠”とは明らかに異なる先に挙げた概念を”皮膚感覚”的に受け入れて、法律などお構いなく住民登録を認めているのです。私は日本という国が法治国家などとは思ってはいません。法の尊守と言いながらも、それはあくまでもマジョリティーの皮膚感覚とやらがその基準で、そこからはみ出してしまうものたちが、違法だとして権利を剥奪されてしまう構造がこの国の現実だからです。そして、その多数者の皮膚感覚とやらを裁判所の判決が補強していきます。皮膚感覚を”社会通念”や”公共の福祉”などと呼ぶことによって。さらに、忘れてはいけないことは、ここまででいい加減な住民基本台帳法の運営であるにもかかわらず、特定の人々にその矛先が恣意的に向かうことが少なからずあるという現実です。貧困ゆえに住居を持つことのできないホームレスには、住民登録の職権消削を、オウム信者狩りや公安警察が主導の活動家逮捕の時には、実際の住居が住民登録地や免許書記載住所とは違うという”公文証書原本不実記載”をその理由として。無論、法的には違反の、皮膚感覚的多数者を同名の罪状でパクルことは金輪際ありません。

 納税と年金が一体となった社会保障番号導入の必要性が語られ、それが近い将来現実としてすでに語られ初めていますが、”国民総背番号制”や”個人のプライバシー”の観点のみから、これを批判してしまうと結果として足下をすくわれてしまうと思います。

 社会保障番号を国民の認証基盤においている国々の多くには、住民登録制度自体が存在しない国も多くあります。何処に引っ越すのも、その都度ごとの登録など必要ありません。
 アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、アイルランドなどの国々です。

 それではどうやって私たちの身分を証明できるの?

との疑問が出てきそうですが、それは住民登録と戸籍制度の常識にどっぷりと漬かっているためです。

 少し考えて見てください。あなたの親がいかなる形であれ誰であるという以上に、あなたの親の親との関係や、はたまた兄弟との関係の公証など必要ありますか、あなたと親とのつながりに他の兄弟との違い血のつながりを公証とする必要がありますか?それと同じで、パスポートの取得や国からの社会保障を受ける場合に、その申請者が本人かどうかを確認するには、出生証明と社会保障番号があれば事足りてしまうのです。

 政変がどうおこれど、与党民主、最大野党自民の両党とも導入に当たっては基本的に賛成ですから、次期、国会以降、導入へ向けた現実的な議論が出てくるであろうと思います。そこで予測されるレトリックとして、このような時にだけ(あと消費税増税にもか?)社会保障先進国の北欧を持ち出してくるであろうということです。

 端的にいって、北欧の国々は、これから政府が持ち出してくるように、住民登録から医療履歴、そして納税状況などが一体となり管理されている事実があるけれども、それは日本のようにずたずたでぼろぼろな制度の上に継ぎ木してどうにかしてできてきたものではなく、長年の実践として、社会保障制度の充実と国民の税負担、そのための政府と国民との信頼関係の蓄積、そして個人のプライバシーに対する認識(例えば、北欧諸国では逮捕時の容疑者段階での実名報道はほぼありません。これは推定無罪の民主主義の法の原則と、えん罪の可能性そして無実の場合に、その個人の損害の回復が著しく困難な為などの理由です)、最低限でもこれだけの土壌があって初めて育成された制度であるということです。

 そのような蓄積も土壌もなく、国民と政府の信頼関係からほど遠いこの国に、形式だけ導入されればどうなるか、それも何故だか、住基ネットに固執して。(IT関係の友人によればシステムとしては時代錯誤であり、かつ莫大なる無駄予算をつぎ込んだ、友人曰く、それこそ、より優れたシステムを競争入札したらいいとの事。そうすれば住基ネット導入時の予算金額の異常さと、その裏に潜んだ不透明さが一目瞭然になるとのこと)

 住民登録から話が延びすぎてしまいましたが、してみてば、住民登録のない国々では、普通選挙をどうやって保障しているのか?

 答えはいたってシンプルで、そのために登録すれば済んでしまいます。最低限の基準だけ設けて、それをクリアーできる人々には登録してもらって選挙権の行使をしてもらう。そうすれば、ホームレス状態のひと、DV被害者なども問題なく選挙権が行使できます。


 とは、長々と述べましたが、云うは易しで実際はというのが、我が国日本では大事なところなので、趣旨に賛同していただける皆さん、お互い協力しながら、ホームレスに選挙権を!! DV被害者に選挙権を!! 本当はこれだけえはなくて、移動困難で自宅療養されている方へ選挙権を!!、海外長期旅行者にも選挙権を!! と、本来であれば当然、行使できるべきなのですが、早期に確実に実現させていきましょう。

 参院選の影響か、何だか熱が入りすぎましたが、それ故の本音ということで。

共産党 比例区候補 岡崎 ゆたかさん

※岡崎さんの回答は7月10日に届いていましたが事務局の諸事情で本日までアップでしていませんでした。申し訳ありませんでした。




質問1 この国では、住所を持たない、つまりは住民登録ができないホームレス状態の人々が選挙権の行使が出来ないことをご存知でしたか?

○ はい 


質問2 説明文にもありましたように、先進国と呼ばれている国々の中で、日本だけがホームレス状態にある人々の選挙権の行使を認めていないということをご存知でしたか?

○知っていた


質問3 ホームレス状態の人々の選挙権行使が認められていない現状をどのように思われますか?

 
 選挙に参加する権利は、国民の基本的人権です。ホームレスの人たちにも選挙権行使が保障されなければなりません。

質問4 この度の選挙で当選された場合には、ホームレス状態にある人々の選挙権の行使実現に向けて尽力していただけますか?

○ 尽力する


質問5 最後に何か触れられたいことがあればお書きください。

 すべて国民は「法の下に平等」であることは、憲法が規定するものであり、当然、実現されなければなりません。

 




ご多忙のなかご協力ありがとうございました。

大阪選挙区 公明党候補 石川 ひろたかさん

※この回答は7月10日に受け取っていましたが事務局の都合で本日までアップできませんでした。申し訳ありませんでした。

質問1 この国では、住所を持たない、つまりは住民登録ができないホームレス状態の人々が選挙権の行使が出来ないことをご存知でしたか?

○ はい 


質問2 説明文にもありましたように、先進国と呼ばれている国々の中で、日本だけがホームレス状態にある人々の選挙権の行使を認めていないということをご存知でしたか?

○ 知っていた


質問3 ホームレス状態の人々の選挙権行使が認められていない現状をどのように思われますか?

 
 住所不定における権利行使の明確化
質問4 この度の選挙で当選された場合には、ホームレス状態にある人々の選挙権の行使実現に向けて尽力していただけますか?

○ 尽力する


質問5 最後に何か触れられたいことがあればお書きください。

 




ご多忙のなかご協力ありがとうございました。